規約
反貧困たすけあいネットワーク 労働組合規約
第1条 組合の名称・所在地
この組合の名称は「反貧困たすけあいネットワーク労働組合」とし、通称を「反貧困たすけあいネットワーク」とする。所在地は東京都豊島区南大塚二丁目三十三番地十号東京労働会館内とする。
第2条 目的
この組合の目的は、生活保護基準以下またはそれと同等の生活を送らざるを得ない「ワーキング・プア」と呼ばれる若者たちが相互に支え合い、情報を交換し、集うことを通じて、不当な権利侵害を被ることなく、労働者としての権利および生存権を含む人間としての諸権利を保持し、さらには誰もが人間らしい暮らしを送れる社会の実現に資することにある。
第3条 組合員の資格
組合員はこの規約で定める資格を持つものとする。
第4条 組合員の平等
何人もすべて、いかなる場合においても人種、国籍、思想、信条、宗教、性別、門地または身分によって差別されず、組合員たる資格を奪われない。
第5条 組合員の権利
組合員は、この組合のすべての問題に参与する権利および、均等に取り扱いを受ける権利を有するものであり、規約に違反しない限り、次の権利を持っている。
- 組合員の獲得した諸条件および組合が行なう事業の特典を享有する権利。
- 役員の選挙権、被選挙権および改選要求権。
- 組合の諸会議に規約に基づいて出席し、発言し、採決に加わる権利、及び自己に不利益な決議をしようとするあらゆる会議に、自己自ら出席し、弁明する権利。
- 組合運営についての批判ないし意見を自由に機関に申し出て、また必要に応じて会計簿冊及び証拠書類を閲覧する権利。
第6条 組合員の義務
組合員は全て、次の義務を持っている。
- 規約及び機関の決定に従い組合の強化発展に尽力する義務。
- 組合の各種会議に規約に基づいて出席する義務。
- 組合費及び機関の決定に基づく臨時費を納入する義務。
第7条 機関の種類
組合に次の機関を置く。
- 組合大会
- 執行委員会(通称「運営委員会」とよぶ)
第8条 組合大会
- 大会は組合の最高議決機関で、運営委員会ならびに大会に出席した組合員で構成する。
- 大会は、大会開催時の組合員10分の1未満の参加の場合は、不成立にすることができる。
- 大会議長は運営委員と出席組合員から選出する。議事は出席者の過半数をもって決め、可否同数の場合は大会議長が決める。
- 大会は年1回開催する。
- 臨時大会は次の場合に開催する。
運営委員会が必要と認めた場合、もしくは組合員の3分の1以上が開催を要求した場合。
第9条 執行委員会(運営委員会)の性格と構成
執行委員会(運営委員会)は組合の執行機関で、代表運営委員・事務局長・会計および運営委員で構成する。
第10条 執行委員会(運営委員会)の招集
運営委員会は必要に応じて代表運営委員が招集する。
第11条 共済制度
共済制度を設置し、その運営については別途「共済運営規程」として定める。
第12条 役員
組合に次の役員を置く。
- 代表運営委員 1名
- 事務局長 1名
- 運営委員 若干名
- 会計 1名
- 会計監査 1名
第13条 役員の選出
- 役員は組合大会代議員の直接無記名投票をもって組合員から選出する。
- 上記役員以外に顧問を大会の承認を得ておくことができる。顧問は運営委員会に随時出席することができるが、議決権はないものとする。
第14条 役員の解任
役員は組合大会による改選の他、組合員の3分の2以上の改選要求があった場合に改選する。
第15条 役員の任務
役員の任務は次の通りである。
- 代表運営委員は組合を代表し、業務を統括する。
- 事務局長は常時事務を処理する。
- 運営委員は常時業務を分掌する。
- 会計は経理を処理する。
- 会計監査は会計を監査する。
第16条 役員の任期
役員の任期は定期大会から次期大会までとする。
第17条 組合の経費
組合の経費は組合費(会費)、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第18条 組合費(会費)
組合費(会費)は、別途「組合費(会費)規程」に定める。
但し、緊急に必要な場合は大会または運営委員会の決議によって臨時に徴収することができる。
第19条 組合費(会費)の取り扱い
納入した組合費(会費)は一切返戻しない。会計年度は五月一日から翌年四月末日までとする。予算および決算は組合大会での議決・承認を必要とする。
第20条 会計監査
決算及びそれに関連する全ての会計報告は組合大会の決議、承認を受けるにあたって、会計監査の監査を受けなければならない。
第21条 会計監査規定
会計監査規定は別途規定する。
第22条 加入・脱退
この組合に加入するものは代表運営委員に加入届を提出する。加入に際しては、運営委員会の審査・承認を必要とする。
この組合を脱退しようとするものは、その理由を明記して代表運営委員に申し出て、運営委員会の議決をへるものとする。
なお、脱退と同時に全ての権利を失うものとする。
第23条 除籍
組合費(会費)の滞納が通算6ヶ月に達したときは、この組合から除籍され、全ての権利を失うものとする。
第24条 改廃
この組合規約の改廃は組合大会で行い、構成代議員の直接無記名投票により、その定数の過半数の支持を得て決定する。
第25条 施行
この規約は2007年12月22日より施行する。
(2011年7月8日改定)