たすけあい制度規定

反貧困たすけあいネットワーク 互助制度運営規定(たすけあい制度規定)

反貧困たすけあいネットワークの「たすけあい制度」は、反貧困たすけあいネットワークの組合員間の互助制度として運用します。会費の滞納が通算6か月に達したときは、組合から除籍されます。

1、「休業たすけあい金」

  • 加入6ヶ月以上を条件として、病気・ケガなどにより働けなくなった場合、1日3,000円×最大10日間=30,000円(300円コースの場合)の「休業たすけあい金」が支給されます。「休業たすけあい金」は返済不要です。
  • 「休業たすけあい金」は、事由発生時に就業中で、働けなくなった場合に適用されます。病院の領収書もしくは薬局の領収書(薬の名前が書いてあるもの)などのコピーを添えて申請してください。
  • 加入日以前の事由は、給付の対象となりません。ただし、加入日から6ヶ月未満の間に事由が発生した場合、加入6ヶ月以降に申請可能です。
  • 事由が起こってから申請までの期間の制限はありません。
  • 「休業たすけあい金」の支給は、原則として反貧困たすけあいネットワーク事務所(東京都豊島区南大塚)での面談を条件とします。
  • 申請時点で組合費の滞納がある場合は、給付額から滞納組合費分を差し引いて給付します。
  • 健康告知の必要はありません。国民健康保険証がなくて病院にかかれない方も支給対象になります。
  • 「休業たすけあい金」の給付を受けてから次の給付を受けるまでは6ヶ月の経過を必要とします。また、次の給付対象となる事由は前回最終給付日より6ヶ月経過した事由に限ります。

2、
「生活たすけあい金」
  • 加入6か月以上を条件に、生活困窮時に無利子で10,000円(300円コースの場合)の「生活たすけあい金」による救援(要返還)を受けることができます。
  • 申請の際は、反貧困たすけあいネットワーク事務所で面談をおこない、返還期間を6か月以内とした返還計画を出していただきます。返還が完了するまでは組合員でいていただくことを条件とします。
  • 返還が完了していない期間においては、新たに「生活たすけあい金」を利用することはできません。
  • 「生活たすけあい金」の返還完了日から次の利用までは30日の経過を必要とします。
  • 「休業たすけあい金」を利用した方が次に「生活たすけあい金」を利用する際には、最低3週間の間をおいていただきます
3、「緊急避難たすけあい金」
  • 加入6か月以上を条件に、DV等の事情により緊急避難等が必要になった時に、30,000円の給付と無利子で10,000円(300円コースの場合)の緊急避難たすけあい金の支援を受けることができます。(10,000円は要返還)
  • 申請の際は、協力団体と連携のもとで面談をおこない、速やかに緊急避難にむけたお手伝いをいたします。また、返還期間を6ヶ月以内とした返還計画を出していただきます。返還が完了するまでは組合員でいていただくことを条件とします。
  • 加入日以前の事由は、給付の対象となりません。申請時点で組合費の滞納がある場合は、給付額から滞納組合費分を差し引いて給付します。返還が完了していない場合においては、新たに利用することはできません。
  • 「緊急避難たすけあい金」の給付を受けてから次の制度(「休業たすけあい金」「生活たすけあい金」「緊急避難たすけあい金」)を受けるまでは6ヶ月の経過を必要とします。また、次の給付対象となる事由は、前回最終給付日より6ヶ月経過した事由に限ります。
4、組合加入および組合費について
  • 加入申込書をご記入のうえ、反貧困たすけあいネットワーク事務局までファクス・郵便・メール等でお送りください。1回目の組合費納入が確認された日をもって加入日とします。
  • 組合費は加入日の当月分から発生します。郵便口座から自動引き落とし、もしくは郵便振替で振り込んでいただきます。
  • 会費金額により、「休業たすけあい金」および「生活たすけあい金」の利用額が変わります。
    コース種類 休業たすけあい金 生活たすけあい金 緊急避難たすけあい金
    300円コース 1日3,000円、10日で最大30,000円 10,000円  30,000円(給付)
         +
    10,000円(要返還)
    600円コース 1日6,000円、10日で最大60,000円 20,000円  60,000円(給付)
        +
    20,000円(要返還)
    900円コース 1日9,000円、10日で最大90,000円 30,000円  90,000円(給付)
        +
    30,000円(要返還)

    注)900円以上の場合は、900円コース+月カンパの扱いになります。

5、付則

  • 上記の条件にあてはまらない方についてもご相談ください。
  • 今後、組合員の拡大と運用状況に応じて、「休業たすけあい金」「生活たすけあい金」「緊急避難たすけあい金」を改良することをめざします。

(2018年8月6日改定)

Top